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第十五章 財政

第一節 概説

地方自治團體たる街庄は街庄税の外に自己の収入を以て其の費用を支辨するを原則とするは街庄制第二十二條に明記せらるる所なるも、本島地方制度改正以来日尚淺く、基本財産亦貧弱にして税外収入は極めて少額なるが故に、主として街庄税に俟たざるべからず。之財産収入を主とする内地の町村と大いに異なる所にして、自治團體の存立上將又其の特殊の使命を果す上に於て、地方自治團體は可及的速かに自己の財産の搗蛯圖り、以て財政を安固にし、彈力性ある豫算財源を得せしむることを最も急務なりとする所以なり。

飜つて本庄昭和六年度に於ける負擔を概觀するに、國稅三萬八千五十八圓、州税四萬四千四百九十七圓、庄税四萬二千百十九圓、其の他諸負擔三萬九千八百十圓、合計金十六萬四千四百八十四圓に達し、一戸當約四十四圓となるも、之を内地の町村に於ける負擔額に比すれば、尚相當の負擔餘力を有するものと認めらる。

以下各節を以て庄財政に關する概況を掲ぐ。

第二節 諸税及び負擔

第三節 戸税及び戸税割負擔

第四節 庄歳入歳出

(一)歳入

 

(二)歳出

 

第五節 庄有財産

(土地は基本財産四十七甲餘、公用財産四十六甲餘、計九十三甲餘。建物は二千三百二十八坪餘。金額は圓位に止め以下を切捨てたり)

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